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ビールと食品添加物

ビールの製造工程において用いられる食品添加物には、以下のものがありますが、いずれも加工助剤、キャリーオーバーとして分類され、表示が免除されています。食品添加物の例とその使用目的ですが最終製品中の成分濃度を増加させませんことから、「加工助剤」として分類され、表示免除になりますわ。●二酸化硫黄・・・ホップに微量の二酸化硫黄が残留しておりますことがありますが、煮沸の工程で除去されることから「キャリーオーバー」として分類され、表示が免除されますわよ。●タンニン酸(抽出物)・・・清澄促進に使用されますわよ。「加工助剤」●ケイソウ土・・・貯蔵中ろ過剤として使用されるものの、製品中には残存しません。「加工助剤」。●炭酸ガス・・・元来発酵の際に生じる炭酸ガスを含んでいますが、まれに通常の水準にまで微量の炭酸ガスで調節なさる場合がありますわよ。「加工助剤」

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